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柏葉中学校PTA会則

2018/04/02

台東区立柏葉中学校PTA会則


第一章 総則
条(名称)本会は東京都台東区立柏葉中学校PTAと称し、事務所を柏葉中学校(東京都台東区下谷三丁目29号)に置く。

第2条(目的)本会は柏葉中学校生徒の幸福な成長を願い、地域社会との緊密な連携のもとに学校と家庭が協力し、会員相互の教養を高く広め、学校教育・家庭教育の向上を図ることを目的とする。


条(活動)本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。

 1、会員の教育への理解と教養の向上と生徒の健全育成。
 2、学校・家庭・地域との連携。
 3、会員相互の親睦。
 4、学校の教育的環境の整備と広報。
 5、その他の活動。

第二章 会員
第4条(会員)本会は本校生徒の保護者並びに教職員とする。
第5条(会費)
 1、会員は6,000円(月額600円×10ヶ月)の会費を納めるものとする。
 2、転出は転出前月まで納入するものとし、転入は転入翌月より納入するものとする。
 3、教職員が産休・育休及び休職の期間中は休費とする。

第三章 役員
第6条(役員)本会は下記の役員を置く。
 会長 1名
 副長 若 名(内1名副校長)
 書記 2名以上
 庶務 2名以上
 会計 3名以上(内1名教職員)
 会計監査 3名以上(内1名教職員)
第7条(選出方法)
 1、役員は選考委員会において選出し、総会の承認で決定する。
 2、選考委員会は役員、各委員会より2名、及び教職員代表1名を以って構成する。
第8条(任期)役員の任期は4月1日から翌年3月31日とし、再任を妨げない。欠員を補充した場合は前任者の残任期間とする。

第9条(任務)
 1、会長は本会を代表し会務を統括する。
 2、副会長は会長を補佐し、会長不在の時はその任務を代行する。
 3、書記は本会の各種運営事務を取り扱う。
 4、庶務は本会の各種運営補助等をする。
 5、会計は本会の会計事務を担当し、総会に決算を報告する。
 6、会計監査は本会の会計を監査し総会に報告する。

第四章 役員会・運営委員会・各委員会
第10条(役員会)本会に役員をおき、会長・副会長・書記・庶務・会計・会計監査で構成し、会の運営に関する企画統制並びに緊急を要する事項の審議をする。

第11条(運営委員会)本会に運営委員会をおき、役員・各委員長及び副委員長・校長で構成し、各委員会活動の企画・立案・試行と各委員会の調整を行う。


第12条(各委員会)本会に次の委員会をおき、各委員会の運営を行う。各委員会に委員長・副委員長をおく。

 1、行事委員会 学校行事、PTA行事等への参加協力
 2、広報委員会 広報誌の発行
 3、成人委員会 家庭教育学級の企画運営と学校保健委員会等の会員の文化的向上を図る会への参加
 4、校外委員会 地域のパトロール・地域行事等への参加協力

第五章 総会
第13条 本会の総会を次のように定める。
 1、本会は年度始めに開催し、新会員に対する活動計画、会計予算、決算報告、その他重要事項の審議承認を行う。
 2、臨時総会は必要に応じて開催する。
 3、総会は会員のニ分の一の出席者(委任状を含む)によって成立する。
 4、総会の議決は出席者の過半数(委任状を含む)とする。
 5、総会の議長は、会長が務める。

第六章 会計
第14条 本会の経費は会費その他を以ってあてる。
第15条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第16条 本会の予算案は、会長・副会長・会計・校長で構成する予算委員会で立案し、総会で承認を得なければならない。
第17条 本会の決算は、会計監査を経て総会に報告し承認を得なければならない。

第七章 会則の改正
第18条 本会則改正は総会の決議を経て変更することができる。但し改正案は事前に会員に通知しなければならない。

第八章 補足
第19条  本会の会則は平成14年4月1日より施行する。
 平成16年4月1日表記改訂施行
 平成19年4月1日PTA会費改訂施行
 平成21年11月3日PTA会費改訂施行
 平成22年4月1日PTA会費改訂施行
 平成24年4月21日PTA会費改訂施行
 平成29年4月1日一部改正施行